企業型DCの加入者資格喪失日(退職の翌日)の翌月から数えて6か月以内に資産移換のお手続きを行わなかった場合には、資産は自動的に売却され、国民年金基金連合会へ移換されます(*)。
自動移換となった場合は新たな積立や運用ができず、その後に資産移換をする場合にかかる手数料も割高になりますので、 お早めにお手続きください。
(*) 運営管理機関は確定拠出年金法令等の定めに基づいて、他の運営管理機関へ口座の有無を確認します。口座がある場合は本人からの申し出が無くとも、その口座に移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合は移換されません。