「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が必要です。
「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は、当年(1月~12月)に口座引落のあった(または引落予定の)掛金額が記載されています。
国民年金基金連合会から加入者ご本人の登録住所に圧着ハガキにて送付いたします。
確定申告や年末調整で所得控除を受けるときに添付してください。
国民年金基金連合会は、毎年10月下旬頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の送付を開始します。
iDeCoの初回引き落としが10月以降になる場合、または引き落とし予定額が変更となる場合、「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は11月末から1月末にかけて順次送付されます。
iDeCoの掛金の納付方法を事業主払込(給与控除)としている場合は、勤務先で所得控除の手続きを行うため、「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は送付されません。
企業型DCの加入者の方は、「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は送付されません。
「会社の掛金(事業主掛金)」は所得税等の課税対象外です。
「加入者掛金(マッチング拠出)」は勤務先で所得控除のお手続きを行ないます。詳細は勤務先にご確認ください。
●iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内(
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