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No : 241
公開日時 : 2024/12/01 00:00
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企業型DCの年末調整(所得控除)の手続きはどのようにすればよいですか?
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回答
企業型DCにご加入の方は、年末調整や確定申告で所得控除の手続きを行う必要はありません。
また、「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」等は発行されません。
企業型DCにおいては、「会社の掛金(事業主掛金)」は所得税等の課税対象外です。
「加入者掛金(マッチング拠出)」は勤務先で所得控除の手続きを行ないます。詳細は勤務先にご確認ください。
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わたしのDC口座の状況に合わない内容だった
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