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  • No : 266
  • 公開日時 : 2023/01/27 19:24
  • 更新日時 : 2023/11/08 17:30
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個人型DC(iDeCo)掛金額を変更しました。年末調整のため変更前の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」を勤務先に提出済みです。変更後の掛金額で年末調整をするにはどうしたらよいでしょうか。

回答

「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の発送後に、対象期間の掛金額の変更を行った場合は、あらためて国民年金基金連合会から変更後の金額を記載した「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が送付されます。
変更前の掛金額で年末調整書類を勤務先に提出した後に、掛金額変更後の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が届いた場合は、年末調整の修正が可能かを勤務先にご確認ください。
年末調整で修正ができない場合は、確定申告で修正申告を行ってください。確定申告に関する詳しいお手続きは最寄りの税務署にお問い合わせください。
 
 
●iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内(リンク

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