マッチング拠出制度とは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金(事業主掛金)に上乗せして、加入者ご自身が掛金(加入者掛金)を拠出できる制度です。
加入者掛金は、毎月の給与から控除され、事業主掛金と合算した金額で運用商品を購入します。
加入者掛金については、全額が所得控除の対象となり、税負担が軽減されます。
マッチング拠出は、事業主が企業型年金規約(※)に定めている場合のみ可能です。
※企業型年金規約にマッチング拠出を定めるには、労使合意の上、管轄厚生局への規約変更手続きを行い、承認を受ける必要があります。
加入者掛金は、月額1,000円以上拠出限度額までの範囲で加入者が任意で決めることができます。
上限の考え方は、確定拠出年金法に定められており以下の【どちらかの上限】までとなります。
・事業主拠出額を限度(事業主掛金≧加入者掛金)
・事業主拠出と合計して法定拠出限度額(*1)の範囲
(*1)法定拠出限度額は、企業型DCのみに加入の場合、月額55,000円です。企業型DCと確定給付企業年金等(DB等)に加入の場合は、月額(55,000円ーDB等の他制度掛金相当額)です。
拠出限度額(上限)が月額1,000円未満の場合は、加入者掛金の拠出はできません。また、事業主掛金の変更により加入者掛金の上限が低くなった場合は、自動的に加入者掛金が減額されます。
なお、企業型DCと個人型DC(iDeCo)に同時加入している場合、掛金の拠出はどちらかになります。マッチング(加入者掛金)拠出を始めると個人型DC(iDeCo)の拠出は停止します。