障害給付金は、「政令で定める程度の障害」の状態となった場合に請求することができます。
「政令で定める程度の障害」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
(1)障害基礎年金、障害厚生年金の受給者(1級および2級の者に限る)
(2)身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
(4)精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
受取りの時期や受取り方法は選択できます。詳細はこちらのサイトでご確認ください。
●個人型確定拠出年金 障害給付金とは(
リンク)
●企業型確定拠出年金 障害給付金とは(
リンク)
障害給付のしおりを閲覧したい場合は、PDFをダウンロードしてご確認ください。
●個人型確定拠出年金 給付について ご案内資料(
リンク)
●企業型確定拠出年金 給付について ご案内資料(
リンク)
障害給付金を受取るための書類の請求は、こちらのFAQでご確認ください。