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  • 公開日時 : 2023/01/20 18:11
  • 更新日時 : 2024/05/20 10:37
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脱退一時金はどのようなケースで受け取ることができますか?

回答

脱退一時金の請求は、下記のいずれかのケースにおいて、すべての要件を満たす必要があります。
 
<企業型DCの脱退要件>
ケース1)次の1~3の全ての要件に該当することが必要です。
(1)確定拠出年金制度の加入者・運用指図者でないこと
(2)個人別管理資産額(*1)が1万5千円以下であること
(3)企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した月の翌月から数えて6ヶ月を経過していないこと
 
ケース2)次の1~6の全ての要件に該当することが必要です。
(1)60歳未満であること
(2)確定拠出年金制度の加入者・運用指図者でないこと
(3)個人型確定拠出年金の加入者になれないこと(*2)
(4)障害給付金の受給権者でないこと
(5)掛金の通算拠出期間(*3)が1ヶ月以上5年以下である、または個人別管理資産額(*1)が25万円以下であること
(6)企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した月の翌月から数えて6ヶ月を経過していないこと
 
<個人型DC(iDeCo)の脱退要件>
ケース1)次の1~6の全ての要件に該当することが必要です。
(1) 60歳未満であること
(2) 企業型確定拠出年金の加入者でないこと
(3) 個人型確定拠出年金の加入者になれないこと(*2)
(4) 障害給付金の受給権者でないこと
(5) 掛金の通算拠出期間(*3)が1ヶ月以上5年以下である、または個人別管理資産額(*1)が25万円以下であること
(6) 最後に企業型確定拠出年金、または個人型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
 
(*1) 個人別管理資産額の確認方法:アンサーネットにログイン>「資産状況」タブ>「持ち運べる資産」の金額
 
(*2) 個人型確定拠出年金の加入者になれない例
・国民年金保険料の納付が全額または一部免除されている方(第1号被保険者で、生活保護、申請免除、納付猶予、学生納付特例のいずれか)
日本国籍を有しない海外居住者(永住権や長期滞在ビザをお持ちの場合、将来的に日本に長期滞在する予定のない方に限ります。再入国許可・みなし再入国許可による出国の場合は、市町村に転出届の提出が必要です。)
 
(*3)通算拠出期間の確認方法:
①アンサーネットにログイン>「給付金の受取」タブ>「通算拠出期間」の期間
②企業型DC退職者に、退職日以降約1週間~1ヶ月の間に送付される「企業型確定拠出年金 加入者資格喪失とお手続きのお知らせ」(青色封筒)
 
 
<書類の入手方法>
脱退一時金請求資料のダウンロード(リンク
 
● アンサーネット ログイン(リンク

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