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  • No : 230
  • 公開日時 : 2024/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/04 12:46
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企業型DCを脱退することはできますか?

回答

原則として、企業型DCを脱退することはできません。
通常は60歳以降に老齢給付金として受け取ることとなります。
ただし、60歳未満で退職し、一定の要件を満たした場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。
 
ケース1)下記すべてに該当する場合
(1) 確定拠出年金の加入者・運用指図者でないこと 
(2) 企業型確定拠出年金の個人別管理資産額(*1)が15,000円以下であること 
(3) 企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した月の翌月から数えて6か月を経過していないこと 
 
ケース2)下記のすべてに該当する場合
(1) 60歳未満であること
(2) 確定拠出年金の加入者・運用指図者でないこと
(3) 個人型確定拠出年金の加入者になれないこと(*2)
(4) 障害給付金の受給権者でないこと 
(5) 掛金の通算拠出期間(*3)が1か月以上5年以下である、または個人別管理資産額(*1)が25万円以下であること
 
退職後6か月以上経過した場合は、個人型DC(iDeCo)からの脱退について、こちらのFAQでご確認ください。
 
(*1) 個人別管理資産額の確認方法:アンサーネットにログイン>「資産状況」タブ>企業型DCは「持ち運べる資産」の金額、個人型DC(iDeCo)は「資産残高」の金額
(*2) 個人型確定拠出年金の加入者になれない例
・国民年金保険料の納付が全額または一部免除されている方(第1号被保険者で、生活保護、申請免除、納付猶予、学生納付特例のいずれか)
日本国籍を有しない海外居住者(永住権や長期滞在ビザをお持ちの場合、将来的に日本に長期滞在する予定のない方に限ります。再入国許可・みなし再入国許可による出国の場合は、市町村に転出届の提出が必要です。)
・DB等(*2-a)の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が個人型確定拠出年金の掛金の最低額(5,000円)を下回る方 
(*2-a)確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度
(*3) 通算拠出期間の確認方法:退職日以降、約1週間~1か月の間に送付される「企業型確定拠出年金 加入者資格喪失とお手続きのお知らせ」(青色封筒)
または、アンサーネットにログイン>「給付金の受取」タブ>「通算拠出期間」の期間
 
 
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