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  • 公開日時 : 2023/01/27 19:24
  • 更新日時 : 2024/02/06 12:25
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もし運用商品提供会社が破綻した場合、積み立ててきた年金資産はどうなりますか?

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回答

運用商品の種類によって資産保護の仕組みは決められています。
 
(1) 預金   
預金保険制度により、一般の預金と合計して元本1,000万円とその利息まで保護されます。
 
(2) 損害保険 
損害保険契約者保護機構により、保険金・返れい金の9割が補償されます。
 
(3) 生命保険 
生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の9割が補償されます。
 
(4) 投資信託 
販売会社:加入者等の年金資産を保有することはないため、販売会社が破綻しても年金資産は保全されます。
 
運用会社(委託会社):加入者等の年金資産を保有することはないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。
 
受託会社:加入者等の年金資産を保有していますが、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。

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