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  • No : 110
  • 公開日時 : 2024/12/01 00:00
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掛金の配分割合指定を行わなかった場合はどうなるのですか?

回答

<企業型DC>
掛金が入金した時点で配分割合が未指定だった場合は、未指図個人別管理資産として、掛金が現金で管理されます。スイッチング(預け替え)をすることにより運用商品が購入できます。
 
(1) 年金規約に「指定運用方法」が定められている場合
特定期間、猶予期間を経過してもなお配分割合指定が行われなければ、指定運用方法に設定された運用商品が購入(運用指図)されます。この運用指図は、加入者ご自身が行ったものとみなされます。 なお、指定運用方法の商品が購入された後も、加入者はいつでも運用指図を行ない、運用商品を変更することができます。
 
(2) 年金規約に「指定運用方法」が定められていない場合
配分割合指定が行われるまで現金での管理となり、資産が運用されないため、運用収益が得られません(利息等もつきません)。必ず運用指図を行ってください。
 
 
<個人型DC(iDeCo)>
(1)iDeCo口座を「運用指図者(掛金を掛けないタイプ)」で申込の方は、申込時に配分割合を指定済みです。
 
(2)iDeCo口座を「加入者(掛金を掛けるタイプ)」で申込の方は、アンサーネットにて配分割合の指定を行ってください。
特定期間、猶予期間を経過してもなお配分割合指定が行われなければ、指定運用方法に設定された運用商品が購入(運用指図)されます。この運用指図は、加入者ご自身が行ったものとみなされます。 なお、指定運用方法の商品が購入された後も、加入者はいつでも運用指図を行ない、運用商品を変更することができます。
 
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