企業型DCの加入者であっても次の条件を全て満たしている場合、個人型DC(iDeCo)に同時加入することができます。
(1) 各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えないこと。(個人型DCの掛金上限は2万円)
企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方が個人型DC(iDeCo)に加入する場合は、企業型DCの事業主掛金額と確定給付型の企業年金の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円を超えないこと。(個人型DCの掛金上限は2万円)
(2) 企業型DC、個人型DCの掛金の納付が年単位(月別指定)でないこと
(3) 企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)(*)を利用していないこと
(*) 加入者掛金(マッチング拠出)とは、会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる制度です。