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  • No : 244
  • 公開日時 : 2023/01/27 19:24
  • 更新日時 : 2023/01/30 17:19
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個人型DC(iDeCo)で事業主の証明書(事業所登録)が必要なのはなぜでしょうか?

回答

第2号被保険者(会社員、公務員等)の方が個人型DC(iDeCo)に加入する際は、ご勤務先の年金制度について事業主に証明いただき、国民年金基金連合会が加入の可否を判定します。
個人型DC(iDeCo)に加入した後は、年に1回、国民年金基金連合会から事業主に対して、加入資格の確認依頼があります。
 
第2号被保険者は、他の企業年金制度への加入状況により掛金の拠出限度額が異なり、加入者ごとの拠出限度額や掛金の重複を確認しています。そのため、個人型DC(iDeCo)で事業所(勤務先)登録の必要があります。
 

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