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  • 公開日時 : 2023/01/27 19:24
  • 更新日時 : 2024/03/29 09:46
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会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)は、個人型DC(iDeCo)に加入できますか?

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回答

加入できます。お勤め先の年金制度状況によって個人型DC(iDeCo)の拠出限度額(月額)が変わります。
 
●拠出限度額(月額)
・厚生年金基金、確定給付企業年金などに加入している場合:12,000円
・企業型DC制度のみ加入している場合(*1):20,000円
・他の年金制度に加入されていない場合:23,000円
・共済組合員(公務員・教職員の方など):12,000円
 
(*1)企業型DCに加入している場合は、個人型DC(iDeCo)に加入するための条件があります。
・各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えないこと。(企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方が個人型DC(iDeCo)に加入する場合は2.75万円を超えていないこと。)
・企業型DC、個人型DCの掛金の納付が年単位(月別指定)でないこと。
・企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)(*2)を利用していないこと
 
(*2) 加入者掛金(マッチング拠出)とは、会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる制度です。

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