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  • No : 247
  • 公開日時 : 2024/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/03 15:47
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会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)は、個人型DC(iDeCo)に加入できますか?

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回答

加入できます。お勤め先の年金制度状況によって個人型DC(iDeCo)の拠出限度額(月額)が変わります。
 
●拠出限度額(月額)
・企業型DC、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)、共済組合(公務員・教職員の方など)に加入している場合:20,000円(*1)
・他の年金制度に加入していない場合:23,000円
 
(*1)個人型DC(iDeCo)の加入者になることや、拠出可能な掛金額には条件があります。
・企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方が個人型DC(iDeCo)に加入する場合は、企業型DCの事業主掛金額と確定給付型の企業年金の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円を超えないこと。
・企業型DC、個人型DCの掛金の納付が年単位(月別指定)でないこと。
・企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)(*2)を利用していないこと
 
(*2) 加入者掛金(マッチング拠出)とは、会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる制度です。
 

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