• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 267
  • 公開日時 : 2023/01/27 19:24
  • 更新日時 : 2025/02/05 18:26
  • 印刷

手元に届いた個人型DC(iDeCo)の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が旧住所・旧姓のままだが、年末調整や確定申告に使えますか?

回答

「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が旧住所や旧姓であっても、年末調整、確定申告手続きにご使用いただけます。
 
※年末調整に関する手続きの詳細は勤務先のご担当者に、確定申告に関する手続きの詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
 
●iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内(リンク

アンケート:ご意見をお聞かせください