「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の発送後に、対象期間の掛金額の変更を行った場合は、あらためて国民年金基金連合会から変更後の金額を記載した「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が送付されます。 変更前の掛金額で年末調整書類を勤務先に提出した後に、掛金額変更後の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が届いた場合は、年末調整の修正... 詳細表示
手元に届いた個人型DC(iDeCo)の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が旧住所・旧姓のままだが、年末調整や確定申告に使えますか?
「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が旧住所や旧姓であっても、年末調整、確定申告手続きにご使用いただけます。 ※年末調整に関する手続きの詳細は勤務先のご担当者に、確定申告に関する手続きの詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。 ●iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内(リンク) 詳細表示
住所変更、氏名変更(姓の変更)がありましたが、手続きはどのようにすればよいですか?
ご加入の確定拠出年金制度によって手続きが異なります。 加入している制度「個人型DC(iDeCo)または企業型DC」は、アンサーネットで確認できます。こちらのFAQでご確認ください。 https://www.faq.sjdc.co.jp/faq/show/1965?site_domain=default 詳細表示
個人型DC(iDeCo)の掛金の所得控除の手続きを行ないたいのですが、年末調整に間に合いません。どうしたらよいでしょうか。
年末調整に間に合わない場合は、確定申告にてお手続きをおこなってください。 確定申告に間に合わない場合は、修正申告をおこなってください。 確定申告や修正申告の手続きの詳細は、お住まいを管轄する税務署や税理士の方にご確認ください。 ●iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内(リンク) 詳細表示
ご加入の確定拠出年金制度によって異なりますので、次の選択<企業型DC>または<個人型DC(iDeCo)>をクリックしてご確認ください。 加入している制度「個人型DC(iDeCo)または企業型DC」は、アンサーネットで確認できます。こちらのFAQでご確認ください。 https://www.faq.sjdc.co.jp/faq/show/1965?site_domain=defaul... 詳細表示
会社を退職する予定です。転職先が決まっていなくても個人型DC(iDeCo)に加入できますか?
転職しない場合、転職先が決まっていない場合も個人型DC(iDeCo)の口座を開設できます。iDeCoで加入者として掛金を拠出する場合は要件があります。 個人型DC(iDeCo)の被保険者種別は下記の4種類に分類され、掛金を拠出できます。 (1)第1号被保険者 ご自身で国民年金のみを納められている方 (2)第2号被保険者 厚生年金に加入中の方(会社員など) (3)第2号... 詳細表示
個人型DC(iDeCo)の「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」を紛失しました。再発行の書類を直接勤務先または指定した住所へ送付してもらえますか?
「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は任意の住所に送付することはできません。 書面での申請により、「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が再発行され 国民年金基金連合会からご登録をいただいているご住所宛に発送されます。 お手続き書類をダウンロード(印刷)し、ご記入の上で当社iDeCo受付事務センターまでご提出ください。 再発行まで3週間程... 詳細表示
個人型DC(iDeCo)の所得控除の手続きを行う際に、必要な書類はありますか?
「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」が必要です。 「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」は、当年(1月~12月)に口座引落のあった(または引落予定の)掛金額が記載されています。 国民年金基金連合会から加入者ご本人の登録住所に圧着ハガキにて送付いたします。 個人型DC(iDeCo)で積み立てた掛金は、全額が所得控除の対象となります。 確... 詳細表示
原則として、個人型DC(iDeCo)を脱退することはできません。 通常は60歳以降に老齢給付金として受け取ることとなります。 ただし、以下のすべての要件を満たした場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。 (1) 60歳未満であること (2) 企業型確定拠出年金の加入者でないこと (3) 個人型確定拠出年金の加入者になれないこと(*1) (4) 障害給付金の受給権者(*... 詳細表示
企業型DCと個人型DC(iDeCo)の両方に加入することはできますか?
企業型DCの加入者であっても次の条件を全て満たしている場合、個人型DC(iDeCo)に同時加入することができます。 (1) 各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えないこと。(個人型DCの掛金上限は2万円) 企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方が個人型DC(iDeCo)に加入する場合は、企業型DCの... 詳細表示
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